選挙知識

期日前投票のやり方と宣誓書が必要な理由は?様式・書き方についても!

「投票日に予定があって選挙に行けない!」ーそんなとき、どうしていますか?

「期日前投票に行ってみたいけど、手続きとか面倒くさそう…」と二の足を踏んで、結局投票しなかったという方も少なくないのではないでしょうか。

 

しかし、期日前投票は意外とカンタンにできちゃうんです。

 

こちらの記事では、期日前投票の概要や宣誓書の書き方、さらに宣誓書を書く理由についても詳しく解説します

目次

期日前投票ってどんな制度?投票場所や期間、時間は?投票所入場券は必要?

期日前投票とは、選挙期日(投票日)に仕事や旅行、冠婚葬祭などの一定の事由により投票できない有権者が、投票日より前に投票できる制度をいいます。

 

この期日前投票は、かつては不在者投票として行われていました。

 

そのため、今でも期日前投票を不在者投票という人は少なくありません。

 

封筒に投票用紙を入れて署名するなど煩雑だったので、有権者がより投票しやすくなるよう2003年に公職選挙法が改正。

 

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者を対象に期日前投票制度が新設されました。

 

期日前投票所は、各市区町村に1箇所以上設けられます。

 

選挙人登録地の市区町村で複数の投票所が設置されている場合、どの投票所で投票することも可能です。

 

ただし、選挙人登録されている市区町村外の投票所では投票できません。

 

期日前投票の期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までとなっています。

 

投票時間は、基本的には午前8時30分から午後8時までです。

 

しかし、ショッピングモール内など、投票所によっては投票期間や投票時間が異なることもあります

 

期日前投票所や投票期間、時間については、市区町村の広報誌やホームページ、投票所入場券、選挙公報などに記載されています。

 

無駄足にならないよう、必ず事前にチェックしておきましょう。

 

また、「別件で役所に来たついでに期日前投票をしたいけど、投票所入場券を忘れた!」っていうことありませんか?

 

そんな場合、運転免許証や健康保険証など本人確認できる身分証明書を提示すれば期日前投票は可能です。

 

期日前投票は身分証明書さえあれば気軽にできる点が大きな魅力ですよね。

期日前投票のやり方や流れ。宣誓書が必要な理由は何故?

冒頭で、「期日前投票は意外とカンタンにできる」と書きました。

 

こちらでは、期日前投票の流れについて解説します。

  1. 受付
    入場整理券を受付に提出します。入場整理券の未着や紛失、また持参していない場合はその旨伝えてください。
  2. 期日前投票宣誓書への記入・提出
    受付で渡された宣誓書の必要事項を記入し、提出します。宣誓書についての詳細は後述。
  3. 本人確認
    選挙人名簿で、来場者の本人確認が行われます。
    投票所入場券を持参していない場合、運転免許証などの本人確認書類の提示が必要になります。
  4. 投票用紙の交付・記入
    本人確認が完了すると、投票用紙が交付されます。記載台で投票用紙に記入します。目の不自由な方は「点字投票」、自書できない人は投票所係員が代筆する「代理投票」も可能です。
  5. 投票
    投票用紙を投票箱に投函し、投票完了です。

 

「期日前投票宣誓書への記入・提出」を除けば、通常の投票と変わりませんよね。

 

では、ここからは期日前投票で記載しなければならない宣誓書について解説します。

 

多くの市区町村では投票所入場券の裏面に期日前投票宣誓書が印刷されています。

 

事前に記入の上持参すると受付がスムーズです。

 

宣誓書の様式は各市区町村によって異なりますが、記入する内容は同じです。

  • 期日前投票当日の日付
  • 氏名(ふりがな)
  • 住所
  • 生年月日
  • 選挙当日に該当する事由

 

この宣誓書は自署が要件となっているので、ご注意くださいね。

 

ところで期日前投票をするにあたってなぜ宣誓書を書かなければならないのか、ご存知ですか?

 

これは、公職選挙法施行令49条の8

選挙人は、~(中略)~選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない

 

と定められていることによります。

 

投票は選挙期日(投票日)に投票所で行うことを原則としています。

 

そうした中、期日前投票は、選挙期日に以下の「一定の事由」に該当すると見込まれる者を対象に「例外的に」認められている制度です。

 

  • 1号事由:区域を問わず、職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。
  • 2号事由:1号事由以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
  • 3号事由:疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
  • 4号事由:交通至難の島その他の定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
  • 5号事由:その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
  • 6号事由:天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

 

2016年の公職選挙法改正により、6号事由の「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」が新たに追加されました。

 

ちなみに各市区町村の宣誓書は、有権者が読みやすいようもっと平易な文章で書かれています。

 

期日前投票において、上記の事由に該当すると見込まれることを証明する書類の提出が求められるわけではありません。

 

また、仕事の欄に○を付けたからといって、係員から「どこでどんな仕事があるんですか?」など細かい質問を受けることもありません。

 

そうした点も、期日前投票を気軽に行える大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

公示(告示)日翌日から投票日前日まで行える期日前投票。

 

宣誓書が投票所入場券のハガキ裏面に印刷されていれば、事前にそれを記入して持参すれば手続きもカンタンですよ。

 

また、入場券がなくても、運転免許証などの身分証明書さえあれば、期日前投票を行えます。

 

投票は国や地域の未来を動かす重要な手段です。

選挙期日に投票に行けないとき、期日前投票で貴重な一票を投票してくださいね!